ずぼら主婦の節約エコライフ


家の購入金額と売った金額の差額がある方こちらをチャックしてみて下さい。



 家の売買の時の届け出

住宅借入金等特別控除
      ローンを組んで家を購入、新築、増改築した時受けられる控除です。
      確定申告すると所得税が戻ってきます。

条件  ローンの返済期間が10年以上。
 その年の所得が3000万円以下の方。
 その年の末日のローン残高が3000万円以下の方。
 その年に収めた所得税より 控除額が上まわっている方。
金額  ローン残高によって控除される金額は違います。
 ・ローン残高が2000万円以下の方  〔ローン残高×1%〕
 ・ローン残高が2000万円〜3000万円の方
                  〔ローン残高×0.5%+10万円〕
届出場所  税務署
申請期限  翌年の3月15日
控除期間  6年間


      1年目に確定申告すると 次の年からは年末調整の対象となる為、
      ローンの残高を証明する書類を会社に提出するだけでいいのです。

      確定申告は その年に納めすぎた税金を戻す為の物。
      その年に納めた所得税より 控除額が下回っていると税金は戻ってきません。
      その為、共働きの夫婦は2人でローンを借りると良いのです。

      詳しくは 税務署にて 確認してみてください。


譲渡損失の繰越控除
       家や土地を売った時 購入した金額より売れた金額が低い時は、
       その差額が所得より多かったら所得税と住民税が繰り返して控除されます。

条件  5年以上所有していた家を売った人
 家を売っても住宅ローンが残っている人。
 所得が300万以下の人。
 家を売った翌年に住宅ローンを利用して新しく家を買い
 その一年後まで住む予定のある人。
届出場所  税務署
申請期限  翌年の確定申告の時


    (注)
    この時の『購入金額』とは建物が古くなって価値が下がった分を差し引いて出します。






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