育児休業中の届出
育児休業基本給付金
育児休業法で、1歳未満の子供(養子もOK)を養育する為に
会社を休業する人に支給される制度です。
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金額
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休業中の月給が50%以上カットされる人⇒休業前の月給の30%
休業中の月給が19〜49%カットされる人⇒休業前の月給の80%
休業中の月給が19%未満の人は支給されません
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条件
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雇用保険に加入している方
2年間にわたって11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方
育児休業後に復職する方
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届出場所
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勤務先かハローワーク。
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申請期限
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育児休業を開始した日から4ヵ月後の月の月末まで。
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育児休業者職場復帰給付金
『育児休業基本給付金』とセットになった制度です。
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金額
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休業した時点の月の給料の10% × 『育児休業基本給付金』を貰った月数。
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条件
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『育児休業基本給付金』を貰った方で、以前の職場に復帰した方。
職場復帰後6ヶ月以上継続してつとめる方。
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申請期限
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職場復帰後6ヶ月経ってから2ヶ月以内。
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育児休業中の保険免除
これは 『お金を貰おう♪』ではないんですが。。
家計を圧迫する厚生年金と健康保険の保険料を育児休業中は免除されます。
今回(2005年4月)の改正では、育児の為に勤務時間を短縮して賃金が下がった場合
希望すれば、出産前の賃金で保険料を払ったと見なす仕組みも導入されました。
もちろん 保険料を払わずにすむからといって 年金の受給資格も失いませんし、
健康保険で診察も受けられます。
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免除される期間
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申請をした月から育児休業が終わる日の翌日の月。
なので、育児休業に入る月に申請して、月初めから復帰すると
おトクです♪
遅れて申請しても遅れた月は免除されません。
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免除される条件
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厚生年金と健康保険の加入者
育児休業を取っている方。
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届出場所
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社会保険事務所・健康保険組合・共済組合。
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申請期限
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育児休業を開始した日から4ヶ月目の月の月末まで。
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