育児中の届出
育児中の失業給付金の受給期間の先送り
失業保険は働く意思と働ける状況にある人しか貰えないので退職理由が
妊娠や出産だと働ける状態だとみなされず失業給付金がもらえないんです。
そこで、受給期間を先送りしておくと失業給付金が貰える! ということなんです。
これは 妊娠や出産だけでなく 病気や怪我 介護 など、30日以上働けない人も
最大3年間先送りができます。
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条件
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出産や育児 介護や病気、怪我などでスグに働ける状態ではない方。
退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していた人
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届出場所
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ハローワーク
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申請期間
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退職した日の翌日から30日後から1ヶ月以内。
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妊娠や病気なら診断書など入院中なら代理人でもかまいません。
乳幼児の医療費助成
健康保険に加入した乳幼児に対して各地の自治体が医療費を全額又は一部を
支給してくれる制度です。
助成される条件や金額は各自治体によって違います。
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条件
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健康保険に加入している乳幼児
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届出場所
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市町村役場
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申請するタイミング
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子供が生まれて健康保険に加入させたら書類を申請する。
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使い方
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役場に申請すると『マル乳医療証』が発行されるので、通院する時は
必ず受付に提出する。
市町村によっては後日役場に申請。
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小児慢性疾患の医療費助成
各自治体では18歳未満の慢性疾患を患っている児童にも医療費を控除しています。
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対象となる疾患の例
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小児ガン・慢性腎疾患・喘息・先天性代謝異常・等。
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届出場所
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保健所や役場になります。
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児童手当
規定の所得制限の上限を越えていない人対象の制度です。
子供一人に付き 月額\10,000支給される制度です。
小学校6年生までの児童が対象ですが、3歳の翌月分から
第1子・第2子は¥5,000です。
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金額
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1人月に10,000円。
3歳〜12歳までの第1子・第2子は¥5,000。
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申請方法
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毎年6月に送られてくる更新用紙に記入して返送しましょう。
これを 提出しないと 翌年から支給されなくなります。
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届出場所
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市区町村の役場。
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支給時期
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2月、6月、10月に4か月分。
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所得制限の上限
| 扶養親族等の数 |
国民年金加入者
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厚生年金等加入者
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| 0人 |
460万
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532万円
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| 1人 |
498万円
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570万円
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| 2人 |
536万円
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608万円
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| 3人 |
574万円
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646万円
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| 4人 |
612万円
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684万円
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| 5人 |
650万円
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722万円
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所得制限を越えてしまう人は、各自治体が支給している【育児手当金】
を調べてみて下さい。
所得制限が緩やかなだけでなく自治体によっては国の支給額より多い所もあります。
児童扶養手当
母親一人で18歳以下の子供を育てている家庭に支給される手当てです。
所得制限限度を超えていなければ、母親だけでなく養子を育てている人
にも適用されます。
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金額
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所得に応じて月額¥41,710〜¥9,850の間。
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条件
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18歳以下の子供を一人で>育てている母親で所得が230万未満の方。
父親が死亡している 又は 重度の障害のある方。
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届出場所
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市区町村役場
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申請期限
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子供が18以下まで随時。
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児童育成手当
各自治体が一人親を援助してくれる制度です。
児童扶養手当より所得制限が緩やかな所もあります。
しかも 父子家庭でも受けられます。
詳しくは ≪市区町村の役場≫で確認してみてください。
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