出産時の届出
出産育児一時金・配偶者出産育児一時金
出産は診察料・入院費・分娩費と予想以上にお金がかかり
しかも 健康保険が適用されません。
この 負担を軽くしてくれるのが
「出産育児一時金」「配偶者出産育児一時金」です。
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金額
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子供1人につき35万円。
2人なら70万円。
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条件
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医療保険(社会保険か国民健康保険)に入っている。
→ 出産育児一時金
配偶者の医療保険に被保険者として加入している。
→ 配偶者出産育児一時金
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届出場所
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国民健康保険→市町村役場
社会保険→会社(健康保険組合がある場合)か保険事務所
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申請期限
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出産した日から2年以内。
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夫婦共働きの場合。。。
妻の勤務先に組合があれば妻が出産育児一時金を請求し
夫の勤務先に組合があれば夫が配偶者出産育児一時金を請求する
ことが出来ます。
医療費控除
出産にかかった医療費が10万円を超えると税金が戻ってきます。
もちろん、その世帯の他の医療費も合算できます。
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金額
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医療費控除額と、課税所得税率によって変わる。
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条件
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一時金を支給されないで出産費用に10万円以上かかった方。
一時金を差し引いた金額が10万以上の方。
など、10万円以上使った方。
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必要な書類
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妊娠 出産にかかった費用の領収書
交通費の領収書又はメモしたノート。
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申請場所
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税務署に確定申告
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期限
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出産の翌年の3月15日まで。
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対象となるもの
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定期健診代
妊娠検査費用
健診時の交通費 (ノートにメモしておく)
産気づいた時のタクシー代
保健指導などで助産婦に支払った費用
分娩 入院費用
異常分娩 流産による入院費
未熟児の医療費
助産婦の指導費や交通費・食事代
海外での出産費用
体外受精 人工授精の費用
流産したときの費用
・・・など
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出産手当金
仕事を持つ女性が出産の為に会社を休んだ時 退職した時に支給されるお金です。
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金額
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標準報酬日額の6割×98日分
下の※の方は 上の支給額 − 会社からの給料 の差額分。
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条件
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産休を取って給料がもらえない方
産休中の給料が出産手当金より少ない方‥※
在職期間が1年以あり、出産を機に退職して6ヶ月以内に出産した方。
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届出場所
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社会保険事務所 か 会社の健康保険組合
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申請期限
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出産から2年以内。
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